パンダ貿易

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取扱できない商品
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輸入が禁止されているもの

以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
  • けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  • 爆発物
  • 火薬類
  • 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  • 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  • 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  • 児童ポルノ
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  • 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品

(注)上記のほかに薬事法、植物防疫法、家畜伝染病予防法においても輸入が禁止されているものがあります。また、薬事法では、原則、輸入が禁止されている「指定薬物」を含むにもかかわらず、いわゆる「合法ハーブ」などと称する薬物(危険ドラッグ)がありますので、ご注意ください。